その7 プレステ2、お土産は1台まで |
外国為替及び外国貿易法(外為法)関連の解説 先ず第1条でこの法律の目的が述べられています。そして、第25条に技術提供などの役務の提供について、第48条について貨物について何が対称となるかが規定されています。 加えて、これに違反した場合の罰則や制裁についても規定されています。 第1条 目的 外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理叉は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展を期し、もって国際収支の均衡及び通貨の安定を図り、我が国経済の健全な発展に寄与するすることを目的とする 第25条 技術提供について規制(役務の提供) 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして、政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造叉は使用に関する技術(特定技術)を特定の地域において供給することを目的とする取引については通商産業大臣の許可を受けなければならない。 第48条 貨物について規制 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして、政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、通商産業大臣の許可を受けなければならない。 輸出許可違反への罰則規定 外為法第69条の6
5年以下の懲役叉は、200万円以下の罰金 役務取引違反への制裁規定 第25条の2
それぞれの法律では詳細に規定できないために詳細については政令で定めています。
第1条
政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、 第25条の政令 「外国為替令」 第17条 政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造、叉は使用に係る技術を特定の地域に於いて 提供することを目的とする取引は、
*別表の1から15までの項の中欄に掲げる技術を同表下欄に地域において提供することを目的 とする取引 注意:別表 役務取引許可対象技術及び許可対象地域(別表は一つのみ) 適用除外(特例)輸出貿易管理令 第4条
例として次のようなものを含む5万円以下のものは小額特例として認められる。 |