その6 ココム規制はなくなったが |
−輸出許可に時間がかかり、納期遅れの恐れー ベルリンの壁がなくなり東西の冷戦状態は一応なくなった。これにより、1994年3月ココムは解散し、「対共産圏国向けの輸出規制」はなくなりロシアなどへの輸出規制は大分緩和された。しかし、民族や宗教を原因とする、地域紛争はなくなっていないだけでなく、むしろ多くなっている。テロ活動も多発している。このために全世界に対しての大量破壊兵器などの拡散防止と通常兵器の過度な蓄積防止のための輸出規制がかけられている。これを安全保障輸出管理と言う。日本もこれに協力している。 我が国では、外為法の第1条にて、貿易は自由に行われることが基本と定められている。ただし、必要最小限の管理、又は、調整を行うと言う原則を示し、規制対象の貨物(該当貨物)と海外への規制対象技術の提供を行うことについては、輸出許可と役務取り引き許可が必要である旨を定めている。 まず、海外へ持ち出す製品がこの安全保障輸出管理の規制対象であるかどうかの判定が必要である。武器や弾薬は勿論だめである。電子機器はその種類と技術レベルにより制限を受ける。特に、暗号を使用しているものは注意を要する。法的には、56ビット以上の暗号を使用してしていると、輸出規制の対象貨物になり、通商産業省の許可が必要になる。
また、国際間の商売では、先方との打ち合わせをするために色々な技術資料を準備し、これを相手に提示したり、渡したりする必要が出てくる。技術者の同行する海外出張での打ち合わせには注意を要する。持参する資料や技術者がなにげなく持ち出す資料も、内容により問題になることがある。これらの技術資料も、通産省の許可を要するものが入っていないことを確認する必要がある。最近では、ファクシミリ電送や電子メールなど自由に資料や情報を交換することが多くなっている。これらFAXやEmailで送られる情報の中にも、許可を必要とするものがあるかもしれない。個々に該当するか非該当かを判定しなければならない。 |